電子取引データの電子保存義務化

施行日:2024年1月1日 完全義務化(対応漏れが多い重要改正)

かんたん要約

  • メール・クラウド・ECサイトなどで電子的にやり取りした取引情報(電子取引データ)は、電子データのまま保存することが義務化されています。
  • 紙に印刷して保存するだけでは要件を満たさず、すべての事業者が対象です。
  • 小規模事業者には検索要件の緩和などの特例も設けられています。

対象となる人・企業

電子取引を行うすべての事業者(個人事業主・法人)

改正前後の対照

改正前 改正後
電子取引データは紙に印刷して保存してもよい(宥恕措置あり) 電子取引データは電子データのまま保存することが義務(宥恕措置は終了)

※ 基準期間の売上高5,000万円以下などの事業者には検索要件の緩和があります。詳細は国税庁の特設サイトでご確認ください。

よくある質問

電子取引データの電子保存義務化はいつから施行されますか?
2024年1月1日 完全義務化(対応漏れが多い重要改正)です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
電子取引を行うすべての事業者(個人事業主・法人)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「電子取引データは紙に印刷して保存してもよい(宥恕措置あり)」だったものが、「電子取引データは電子データのまま保存することが義務(宥恕措置は終了)」に変わります。
注意しておくことはありますか?
基準期間の売上高5,000万円以下などの事業者には検索要件の緩和があります。詳細は国税庁の特設サイトでご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
電子帳簿保存法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

最終更新:2026年5月31日時点