高年齢労働者の労災防止対策の努力義務化
施行日:2026年4月1日
かんたん要約
- ●高年齢労働者の労働災害を防ぐための措置が、事業主の努力義務として位置づけられます。
- ●加齢に伴う身体機能の低下を考慮した職場環境の改善が求められます。
- ●60歳以上の労働者が増えるなか、転倒・墜落などの防止対策が論点になります。
対象となる人・企業
高年齢労働者を雇用する事業主(安全衛生担当)
改正前後の対照
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 高年齢者の労災防止は一般的な安全配慮の範囲 | 加齢を考慮した職場環境改善などを努力義務として明確化 |
よくある質問
高年齢労働者の労災防止対策の努力義務化はいつから施行されますか?
2026年4月1日です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
高年齢労働者を雇用する事業主(安全衛生担当)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「高年齢者の労災防止は一般的な安全配慮の範囲」だったものが、「加齢を考慮した職場環境改善などを努力義務として明確化」に変わります。
法令の原文はどこで確認できますか?
労働安全衛生法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。
一次情報・出典
この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。
施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、
個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。
最終更新:2026年5月31日時点