有価証券報告書のサステナビリティ情報開示の義務化

施行日:2027年3月期から段階的に義務化

かんたん要約

  • 有価証券報告書において、SSBJ基準にもとづくサステナビリティ情報の開示が段階的に義務化されます。
  • 2027年3月期から時価総額3兆円以上のプライム上場企業を皮切りに、対象が順次拡大される方針です。
  • 気候変動などの情報を、財務情報と同じ報告書で開示することが求められます。

対象となる人・企業

プライム市場の上場企業(時価総額の大きい企業から順次)

改正前後の対照

改正前 改正後
サステナビリティ情報の開示ルールは限定的・任意の部分が多かった SSBJ基準にもとづく開示を有価証券報告書で段階的に義務化

※ 適用対象・時期は企業規模により段階的です。最新の制度設計は金融庁の発表をご確認ください。

よくある質問

有価証券報告書のサステナビリティ情報開示の義務化はいつから施行されますか?
2027年3月期から段階的に義務化です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
プライム市場の上場企業(時価総額の大きい企業から順次)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「サステナビリティ情報の開示ルールは限定的・任意の部分が多かった」だったものが、「SSBJ基準にもとづく開示を有価証券報告書で段階的に義務化」に変わります。
注意しておくことはありますか?
適用対象・時期は企業規模により段階的です。最新の制度設計は金融庁の発表をご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
金融商品取引法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

最終更新:2026年5月31日時点