建設業法の改正(第三次・担い手3法/労務費の確保)

施行日:2024年12月13日ほか段階施行

かんたん要約

  • 建設業の担い手確保のため、建設業法・入契法・品確法が一体的に改正されました(第三次・担い手3法)。
  • 中央建設業審議会が「労務費の基準」を勧告し、これを著しく下回る見積りや見積り依頼が禁止されます。
  • 資材高騰のしわ寄せ防止や、ICTを活用した技術者配置の合理化なども盛り込まれています。

対象となる人・企業

建設工事の請負契約を行う建設業者・発注者

改正前後の対照

改正前 改正後
労務費の基準は明確でなく、安値での見積依頼を直接規制していなかった 労務費の基準を勧告し、著しく下回る見積り・見積り依頼を禁止

※ 改正は段階的に施行されます(処遇確保等は2024年9月、労務費しわ寄せ防止等は2024年12月など)。詳細は国土交通省でご確認ください。なお建設業の時間外労働の上限規制は2024年4月から適用されています。

よくある質問

建設業法の改正(第三次・担い手3法/労務費の確保)はいつから施行されますか?
2024年12月13日ほか段階施行です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
建設工事の請負契約を行う建設業者・発注者が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「労務費の基準は明確でなく、安値での見積依頼を直接規制していなかった」だったものが、「労務費の基準を勧告し、著しく下回る見積り・見積り依頼を禁止」に変わります。
注意しておくことはありますか?
改正は段階的に施行されます(処遇確保等は2024年9月、労務費しわ寄せ防止等は2024年12月など)。詳細は国土交通省でご確認ください。なお建設業の時間外労働の上限規制は2024年4月から適用されています。
法令の原文はどこで確認できますか?
建設業法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

最終更新:2026年5月31日時点