公益通報者保護法の改正(不利益取扱いへの刑事罰)
施行日:2026年12月1日施行
かんたん要約
- ●公益通報をした人への不利益な取り扱いに対し、刑事罰が導入されます。
- ●公益通報を理由とする解雇・懲戒には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(法人は3,000万円以下の罰金)が科されます。
- ●通報後1年以内の解雇・懲戒は、公益通報を理由とするものと推定されます。
対象となる人・企業
従業員301人以上の企業を中心に、内部通報体制を持つ事業者
改正前後の対照
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 通報者への不利益取扱いに直接の刑事罰はなかった | 通報を理由とする解雇・懲戒に刑事罰を新設/立証責任の転換 |
※ 従業員数や対象範囲など適用の詳細は消費者庁の案内をご確認ください。
よくある質問
公益通報者保護法の改正(不利益取扱いへの刑事罰)はいつから施行されますか?
2026年12月1日施行です。(このページの作成時点で約184日後)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
従業員301人以上の企業を中心に、内部通報体制を持つ事業者が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「通報者への不利益取扱いに直接の刑事罰はなかった」だったものが、「通報を理由とする解雇・懲戒に刑事罰を新設/立証責任の転換」に変わります。
注意しておくことはありますか?
従業員数や対象範囲など適用の詳細は消費者庁の案内をご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
公益通報者保護法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。
一次情報・出典
この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。
施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、
個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。
最終更新:2026年5月31日時点