下請法改正(手形払い禁止・価格転嫁協議の義務化)
施行日:2026年1月1日施行
かんたん要約
- ●下請法が改正され、名称も「中小受託取引適正化法(取適法)」へと変わります。
- ●手形による下請代金の支払いが禁止されます。
- ●労務費・原材料費の上昇を無視して一方的に代金を決めること(協議に応じない買いたたき)が禁止されます。
対象となる人・企業
製造委託・役務委託などで下請取引を行う発注事業者
改正前後の対照
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 手形払いは許容/価格転嫁の協議拒否は明確に禁止されていなかった | 手形払いを禁止/協議に応じない一方的な代金決定を禁止 |
よくある質問
下請法改正(手形払い禁止・価格転嫁協議の義務化)はいつから施行されますか?
2026年1月1日施行です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
製造委託・役務委託などで下請取引を行う発注事業者が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「手形払いは許容/価格転嫁の協議拒否は明確に禁止されていなかった」だったものが、「手形払いを禁止/協議に応じない一方的な代金決定を禁止」に変わります。
法令の原文はどこで確認できますか?
下請法(中小受託取引適正化法)の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。
一次情報・出典
この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。
施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、
個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。
最終更新:2026年5月31日時点